相続関係説明図の書き方完全ガイド!無料テンプレと自作の注意点
2024年4月にスタートした相続登記の義務化が定着した2026年現在、不動産の名義変更や金融機関での口座解約において「相続関係説明図」を作成する機会が急増しています。膨大な戸籍謄本を1枚の家系図形式にまとめるこの書類は、適切に提出することで高額な戸籍謄本一式の原本を返却してもらえる実務上の大きなメリットを持っています。
しかし、いざ自作しようとすると「法定相続情報一覧図と何が違うのか」「代襲相続や数次相続はどう書けばよいのか」といった疑問に直面するケースが少なくありません。本記事では、法務局へ提出する正式なルールに基づき、エクセル無料テンプレートの活用法から続柄の正しい記載例、窓口での差し戻しを防ぐ注意点まで、現場の最新知見をもとに徹底解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:相続関係説明図を添付すると、相続登記で提出した戸籍謄本一式の「原本還付」が受けられ、何千円〜数万円におよぶ取得費用の節約につながる。
- 要点2:「法定相続情報一覧図」とは法務局による公的認証の有無が決定的に異なり、手続き先の件数や目的によって最適な使い分けが必要となる。
- 要点3:エクセルや無料ソフトでの自作は十分可能だが、代襲相続や数次相続では死亡日の前後関係や相続区分の正確な記載が不可欠である。
【基本構造】相続関係説明図とは?法定相続情報一覧図との決定的な違い
相続関係説明図は、亡くなった方(被相続人)と相続人全員の血縁・親族関係を一目で把握できるように図式化した家系図のような書類です。主に相続登記(不動産の名義変更)を法務局へ申請する際や、遺産分割協議書とセットで作成されます。
実務上の最大の役割は、戸籍謄本の原本還付(返還)を受けることにあります。本来、登記申請で提出した書類は法務局に保管されますが、相続関係説明図を添付し「原本還付請求」を行うことで、提出した出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の一式をすべて手元に戻すことができます。これにより、銀行口座の解約や証券会社の名義変更など、その後の手続きに同じ戸籍原本を使い回すことが可能となり、自治体へ支払う発行手数料を大幅に抑えられます。
ここで多くの方が混乱するのが、2017年から運用されている「法定相続情報一覧図」との違いです。両者の性質と実務上の差異を以下の比較表にまとめました。
| 比較項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | 実務における評価・推奨 |
|---|---|---|---|
| 法的性質 | 私的文書(申請者が作成) | 公的証明書(法務局の認証印あり) | 対外的な証明力は法定相続情報一覧図が圧倒的に高い |
| 主な目的 | 登記申請時の戸籍謄本原本還付 | 複数機関での戸籍束の提出省略 | 不動産登記だけなら説明図、多数の銀行手続きなら一覧図が有利 |
| 遺産分割の結果の記載 | 記載する(「相続」「遺産分割」「放棄」等) | 記載不可(血縁関係のみ) | 説明図は「誰が不動産を取得したか」まで1枚で明示できる |
| 作成の手間・交付期間 | 登記申請書と一緒に即時提出 | 事前申出から発行まで約1〜2週間 | 急ぎの不動産登記単体であれば説明図の方がスピーディー |
法務局の窓口では、相続する不動産が1箇所のみで、解約する銀行口座も少ない場合は相続関係説明図を作成して原本還付を受ける手法が手軽です。一方で、預貯金口座が5行以上に分散している場合などは、事前に法定相続情報一覧図の交付を受けて同時並行で手続きを進める方が効率的と言えます。

【実践】相続関係説明図の正しい書き方と続柄の記載例ルール
相続関係説明図の様式に厳格な法定フォーマットはありませんが、法務局の審査をスムーズに通すための業界標準ルールが存在します。記載漏れや表記揺れがあると原本還付が認められない原因になるため、以下の基本構成を正確に押さえましょう。
用紙は一般的に「A4サイズ(横向きまたは縦向き)」の白紙を使用します。記載すべき必須項目は以下の通りです。
- タイトル:最上部に「被相続人 〇〇 〇〇 相続関係説明図」と明記
- 被相続人の情報:最後の本籍、最後の住所、氏名、生年月日、死亡年月日
- 相続人の情報:本籍(省略可能な場合あり)、現在の住所、氏名、生年月日、被相続人との続柄
- 遺産取得の区分:各相続人の氏名の上または横に「(相続)」「(遺産分割)」「(相続放棄)」などを記載
特に注意すべきは続柄の記載例です。戸籍謄本に記載されている正式な表記に厳密に合わせる必要があります。
- 配偶者の場合:「夫」または「妻」(「配偶者」とは書かない)
- 実子の場合:戸籍通りに「長男」「二男(または次男)」「長女」「二女(または次女)」と記載
- 養子の場合:「養子」「養女」と明記
- 兄弟姉妹の場合:「兄」「弟」「姉」「妹」
また、遺産分割協議が成立している場合、不動産を取得する相続人には「(相続)」、取得しない他の相続人には「(遺産分割)」または「(分割)」と付記します。家庭裁判所で正式に相続放棄をした相続人がいる場合は、その者の氏名の横に「(相続放棄)」と記し、死亡した被相続人との関係線は残したままにしておきます。
現在では、法務局の公式ウェブサイトからエクセル形式の無料テンプレートがダウンロード可能です。また、民間の「そうぞく関係説明図作成ソフト(無料版)」や登記支援ツールを利用することで、生年月日や死亡日を入力するだけで自動で罫線が結ばれる便利な仕組みも普及しています。自作する際は、ゼロから手書きするのではなく、公式テンプレートをベースに編集するのが最も確実です。
【難関ケース】代襲相続・数次相続における書き方と実務の急所
相続関係が直線的な親子関係だけであれば作成は容易ですが、被相続人より先に子どもが亡くなっている「代襲相続」や、相続開始後に遺産分割をしないまま次の相続が発生した「数次相続」では、書き方に専門的なルールが求められます。
1. 代襲相続の書き方
例えば、被相続人(父)より先に長男が死亡し、その長男の子(被相続人から見た孫)が相続人になるケースです。
この場合、家系図上にはまず被相続人と死亡した長男を線で結び、長男の枠内に「生年月日」と「死亡年月日」を明記します。その上で、長男の死亡日が被相続人の死亡日よりも前であることを確認し、長男の下に孫を繋げます。孫の続柄には「孫」ではなく「代襲相続人(または長男〇〇代襲相続人)」と記載し、長男の氏名の横には「(被代襲者)」と付記するのが実務上の通例です。
2. 数次相続の書き方
被相続人(父)が亡くなった後、遺産分割協議を行わないうちに配偶者(母)も続いて亡くなってしまったようなケースを数次相続と呼びます。
数次相続では、被相続人(父)を「第1次被相続人」または「被相続人」、後から亡くなった母を「被相続人〇〇 相続人 兼 第2次被相続人」のように明確に区別して記載します。それぞれの死亡年月日を正確に併記し、どちらの相続が先に起きたのかを登記官が一目で判読できるようにレイアウトを構築しなければなりません。
数次相続を1枚の説明図にまとめることで、第1次・第2次の相続登記を一括申請(中間省略登記など条件付き)する際、登記添付書類の整合性を証明する強力なツールとなります。

【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアル
登記義務化以降、一般の相続人が法務局へ自作の説明図を持ち込むケースが増加しています。しかし、SNSや知恵袋、登記実務の現場からは、思わぬ落とし穴に苦しむリアルな声が多数報告されています。
法務局の登記相談窓口で頻繁に見られるのが、「元号と西暦の混在」や「戸籍文字の相違」による差し戻し(補正)です。登記官は提出された戸籍の記載と説明図の文字を1文字ずつ厳密に突合します。例えば、戸籍上の表記が「髙(はしご高)」や「﨑(たつさき)」であるにもかかわらず、説明図で一般的な「高」「崎」と入力していたり、住所表記の「一丁目1番地」を「1-1」と略記しただけで修正を求められる事態が多発しています。
また、実際に自作した方々の体験談からは以下のような現場の実態が浮かび上がります。
「父が昔離婚していたことを知らず、戸籍を取り寄せて初めて前妻との間に子がいることが判明した。説明図のレイアウトを最初からすべてやり直すことになり、親族間の連絡調整を含めて精神的に限界を迎えた」(50代・会社員男性の手記より)
「無料のエクセルテンプレートを使ったが、兄弟姉妹が8人いる複雑な相続で罫線が崩れ、印刷範囲の調整だけで半日潰れた。結局、法務局の窓口で2箇所ミスを指摘され、会社を休んで再提出に行く羽目になった」(40代・主婦の相談事例)
このように、単なる図面の作成作業にとどまらず、「戸籍謄本を完全に読み解く能力」が不足していると、自作の手間が専門家に支払う報酬以上の負担となって跳ね返ってくる現実があります。
一般に知られていない盲点とネットの誤解
ネット上の情報には、実務とは乖離した誤解が散見されます。トラブルを防ぐために、特に重要な3つの盲点を正しく把握しておきましょう。
誤解1:「戸籍のコピーを提出すれば原本は返ってくる」
一般の行政手続きではコピー提出で原本還付されるケースがありますが、不動産の相続登記においては、相続関係説明図を添付しなければ戸籍謄本原本の還付は受けられません。単に戸籍のコピーを添えて「原本を返してください」と窓口で伝えても受理されず、説明図の追完を求められます。
誤解2:「相続関係説明図には実印の押印が必要」
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必須ですが、相続関係説明図自体には押印の義務はありません(申請人氏名の横に認印を押す運用も見られますが、法的には記名のみで受理されます)。説明図はあくまで「戸籍の記載内容を分かりやすく一覧化した案内図」という位置付けだからです。
誤解3:「被相続人の出生時の本籍まで全部書かなければならない」
説明図に記載する被相続人の本籍は、原則として「最後の本籍」だけで足ります。出生から死亡までのすべての転籍履歴を図内に書き込む必要はありません。ただし、戸籍謄本一式としては出生から死亡までの連続したものがすべて揃っていることが添付書類としての絶対条件です。

【プロの結論】自作できる人・慎重になるべき人の判断基準
相続関係説明図の自作は、状況によって「自分で簡単にできるケース」と「専門家(司法書士・行政書士)に即座に委任すべきケース」が明確に分かれます。家族社会学的な視点からも、親族関係の複雑さは感情的な対立を生みやすいため、客観的なリスク判断が求められます。
自作に向いている人
- 相続人が「配偶者と子」のみなど、第1順位のシンプルな構成である
- 被相続人の転籍(本籍地の移動)回数が少なく、戸籍の収集がスムーズに完了した
- エクセルやWordの基本操作ができ、公的書類の細かな文字照合を苦にしない
- 相続人間で遺産分割の内容が完全に合意されており、感情的対立が一切ない
司法書士等へ依頼すべき人
- 数次相続や代襲相続が発生している(権利関係の確定が極めて複雑)
- 被相続人が離婚・再婚を経験しており、前婚の子や養子がいる
- 相続人が兄弟姉妹や甥姪におよぶ「第3順位」の相続である
- 明治・大正・昭和初期の「旧民法(家督相続)」時代の古い除籍謄本を読み解く必要がある
- 日中仕事で時間が取れず、平日に法務局へ補正(修正)に行くことが困難である
家族の歴史を遡る作業は、時に予期せぬ事実を浮き彫りにします。親族間の心理的バウンダリー(境界線)を守り、無用な摩擦を避けるためにも、関係図が複雑化した段階で迷わず専門家の門を叩くことが、結果として時間的・金銭的コストを最小化する賢明な選択と言えます。
【相続関係説明図】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:相続関係説明図は手書きで作成しても法務局に受理されますか?
A1:手書きでも全く問題なく受理されます。黒のボールペンや万年筆を使用し、楷書で丁寧に判読しやすく記載してください。ただし、訂正印や修正液の使用は避け、書き損じた場合は再作成するのが無難です。現在では修正が容易なエクセル等の利用が推奨されます。
Q2:銀行の預金解約手続きでも相続関係説明図は使えますか?
A2:多くの金融機関で参考に利用されますが、銀行での戸籍原本還付は各行独自のコピー対応で行われることが多く、説明図単体での公的効力は限定的です。多数の金融機関を手続きする場合は、法務局が認証する「法定相続情報一覧図」を利用した方がスムーズです。
Q3:相続放棄をした人がいる場合、関係図から名前を消してもいいですか?
A3:名前を消してはいけません。血縁関係としては存在するため家系図の線はそのまま繋ぎ、氏名の横に「(相続放棄)」と明記します。添付書類として裁判所が発行した「相続放棄申述受理証明書」を添付することで、その者が相続権を失ったことを証明します。
Q4:テンプレートはどこからダウンロードするのが最も安全ですか?
A4:法務局の公式サイト(不動産登記申請手続の案内ページ)からダウンロードできるエクセル形式の様式例が最も安全で標準的です。民間サイトのテンプレートを使用する場合は、最新の法改正に対応しているか確認してください。
まとめ:正確な相続関係説明図でスムーズな遺産承継を実現しよう
相続関係説明図は、単なる手続き用の図面にとどまらず、複雑な戸籍の束を整理し、高額な戸籍謄本を無駄にせず有効活用するための強力な実務ツールです。登記義務化時代を迎えた今、正確な知識を持って作成に臨むことが、円滑な遺産承継への第一歩となります。
シンプルな家族構成であれば、法務局の無料テンプレートを活用して十分に自作が可能です。しかし、少しでも代襲相続や数次相続などの複雑な要素が含まれる場合や、戸籍の解読に不安を感じる場合は、無理をせず司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。正確な書類作成を通じて、無用なトラブルのない安心な相続手続きを完了させましょう。 (出典: 相続 関係 説明 図(Yahoo!ニュース))